職場での人間関係はなかなか難しいものです。中には、上司などとのコミュニケーションがうまくいかずにストレスを感じている人もいるのではないでしょうか。

 

実は、2020年6月から職場でのパワーハラスメントを防止するための法律が施行されました。正しい知識を身につけて、解決のきっかけを見つけましょう。

 

目次

 

パワハラ防止法とはどんな内容?

厚生労働省は、パワーハラスメント(パワハラ)について以下のように定義しています。

職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

出典:厚生労働省「あかるい職場応援団」

 

これまではパワハラに関する法律は整備されておらず、企業によっては対応・対策がしっかり行われていないこともありました。

 

そこで、6月からパワハラ対策が法律で義務付けられ(労働施策総合推進法の改正)、企業は「社員がパワハラを受けないようにするための予防策をとる」「パワハラが発生した場合に適切に対処する」ことになりました。

 

厚生労働省「2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!」

 

事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

 

 

どんな行為がパワハラになるの?

 

( 画像引用:厚生労働省「あかるい職場応援団」)

 

パワハラのタイプには

 

①身体的な攻撃

②精神的な攻撃

③人間関係からの切り離し

④過大な要求

⑤過小な要求

⑥個の侵害

 

の6種類があります。

 

具体的に説明をすると、仕事を行う上で業務に不慣れであったりミスがあったりした場合、上司から部下への指導は必要なことです。

 

しかしながらそれは、「適切な場所を選ぶ(ほかの社員のいない場所で行う)」「相手の行動のみを注意し、人格は否定しない」などを前提として行う必要があります。

 

・大勢の人の前でこれ見よがしに注意する

・威圧的な態度をとる

・人格を否定するような言葉をかける

 

こういったことはパワハラになる可能性があります。

 

「こんなの小学生でもできる」は人格否定

タイトルの「上司に怒鳴られた」ケースを例に説明します。

 

普段から上司との間にしっかりとした関係ができており、「上司は怒鳴ることもあるけど、それは仕事を進めるために必要なことだ」ということであればパワハラに該当しないこともあります。

 

しかし、「お前はいつもできないじゃないか」「こんなこともできないなんてお前は馬鹿か!小学生でもできるぞ!」など人格を否定するような怒鳴り方をされた場合にはパワハラの可能性が高いです。

 

ほかにも、「上司」という立場を利用して、行きたくない飲み会やゴルフコンペへの参加を強要されたり、プライベートを根掘り葉掘り聞かれたりなどの本人が嫌がる行為を強制された場合は基本的にパワハラに該当します。

 

 

パワハラで悩んだら、どこに相談すればいい?

 

企業・職場内では、パワハラの加害者である上司本人よりも、さらに上の役職の人や、人事部などへの相談が基本となります。

 

また、今回のパワハラ防止法では相談窓口の設置も義務付けられました。今後、職場内でパワハラについて相談できる専門担当者が増えることが期待されます。

 

職場では話しづらい…外部相談先は?

パワハラで悩む人の職場環境によっては、社内で相談することが難しい場合も考えられます。

 

そういうときに利用できる外部の相談窓口としては以下のようなものがあります。

 

厚生労働省 総合労働相談コーナー:国の相談機関

各地域の労働基準監督署 労働条件相談ホットライン

法テラス:パワハラがひどく、司法・法律的な対応も必要となりそうな場合

 

 

職場の悩みで心身が不調…これは病気?対処法は?

 

パワハラがひどい状況になると、受けた側が精神的なダメージを受けてしまうことがあります。これは人間として正常な心の反応です。

 

こういった状況が短期間で解消されればいいのですが、ダメージが大きい場合には精神疾患を発症する可能性もあります。

 

例えば、パワハラで受けたストレスやショックのために、職場に行こうとすると気分が落ち込む、あるいは動悸や身体が動かないなどの身体症状が出る場合には「適応障害」と診断されることがあります。

 

さらに程度が強くなり、眠れない、集中できない、場合によっては死んでしまいたいという症状が強く出てきて、それが2週間以上続く場合には、うつ病と診断されることもあります。

 

ほかにも不眠症不安障害などを生じる場合もありますし、下痢吐き気頭痛などの身体の症状が強く出てしまう人もいます。

 

つらかったら休養や受診を

こうした症状が出て日常生活や仕事に支障をきたしている場合は、精神科や心療内科、メンタルクリニックなどを受診しましょう。

 

場合によっては一定期間仕事を休んでしっかり治療をする必要があるかもしれません。

 

受診することに抵抗を感じる場合は、まずは職場の産業医や保健所に相談することもできます。(※ただし、現在保健所は新型コロナウイルス感染症に対応しているため、連絡がつきにくい可能性があります)

 

 

まとめ

パワーハラスメントは意外と身近なもので、働いている以上、すべての人が被害者となる可能性があります。

 

今回の法律施行により、パワハラが起こりにくい職場環境が整備されていくことが期待されますが、万が一パワハラの被害者となってしまったときは、自分自身を守るためにも早めにしかるべきところに相談をしましょう。

 

大事なのは一人で悩み、抱え込まないことです。そうすればかならず解決の糸口が見えるはずです。

 

 厚生労働省「明るい職場応援団」

 

プロフィール

医師 赤木孝匡
甲府共立病院での初期研修ののち、救急医療、在宅医療、総合診療などの業務に従事。現在は浅井病院精神科での勤務を中心に、精神科外来・スーパー救急病棟、精神科訪問診療、内科合併症管理などを担当している。